top of page

​各種制度・保険手続き

 義肢・装具を製作する場合には医療保険を利用して「療養費払い」という制度が設けられております。
製作代金は一旦、製作された製作所に全額お支払いいただくことになりますが、その後、各種医療保険窓口にて申請手続きをとることにより、保険の給付割合にしたがい、代金が還付されます
※一部還付対象外の義肢・装具もございますので、詳しくはお電話にてお問い合わせください。

また治療後も障害が残り、義肢・装具を必要とする場合は更生用として生活に合わせた義肢・装具を製作する場合もございます。その場合は、社会福祉制度が適用され、その制度によって費用が支給されます。
※あくまで手続きの流れをご説明するものであり、還付金の返金を保障するものではありません。

 各種医療保険制度による給付[治療用]

各種医療保険制度による給付(医療用)
  1. 病院で診察を受けます。

  2. 医師より製作所に処方が出されます。本人に対しては、装具の必要性を証明するための診断書が発行されます。

  3. 義肢・装具を製作します。仮合わせ、医師による適合チェックを経て、納品されます。

  4. 本人は義肢・装具の費用を一旦製作所に支払います。その際、領収書・内訳書(費用内訳に関する明細書)をお渡しします。

  5. 本人から保険者(保険組合等)へ、払い戻し(還付)請求の手続きを行います。医師の診断書と領収書・内訳書が必要です。

  6. 後日、保険者より、支払った代金から自己負担分を除いた金額が払い戻されます。

​参考ページはこちらをクリック

 労災保険による療養(補償)の費用の支給[治療用]

  1. 病院(労災指定医療機関など)で診察を受けます。

  2. 医師より製作所に処方が出されます。

  3. けがをした場所の所轄労働基準監督署(都道府県労働局)に、訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい旨を確認し、申請書に医師・事業主の証明を記入してもらいます。

  4. 本人は義肢・装具の費用を一旦製作所に支払います。 その際、領収書・内訳書(費用内訳に関する明細書)をお渡しします。

  5. 本人から労働基準監督署へ、払い戻しの請求手続きを行います。申請書(証明書)・領収書・内訳書が必要です。

  6. 後日、労働局から払い戻されます。

労災保険による療養(補償)の費用の支給(治療用)

​参考ページはこちらをクリック

 生活保護による医療扶助

 生活保護による医療扶助

  1. お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具製作の申請をします。

  2. 福祉事業所が病院に製作要否の意見書を依頼します。

  3. 病院を受診し、医師に意見書を記入してもらいます。

  4. 製作所が福祉事務所に見積書を提出します。

  5. 福祉事業所が治療材料券を交付します。

  6. 治療材料券は製作所にも届きます。その後、義肢・装具の製作を始めます。仮合わせ、医師の適合チェックを経て、納品されます。

  7. 製作費用は、製作所から福祉事務所に対して請求します。

自動車事故などの第三者行為災害による補償

  1. 病院で診察を受けます。

  2. 医師より製作所に処方が出されます。本人に対しては、装具の必要性を証明するための診断書が発行されます。

  3. 義肢・装具の製作をします。仮合わせ、医師の適合チェックを経て、納品されます。

  4. 本人は義肢・装具の費用を一旦製作所に支払います。その際、領収書・内訳書(費用内訳に関する明細書)をお渡しします。

  5. 本人は加害者に対して費用の請求をします。
    (加害者から保険会社に請求します)

  6. 保険会社は、加害者あるいは本人の請求に応じて費用を支払います。

自動車事故などの第三者行為災害による補償

 障害者総合支援法による補装具費の支給[更生用]

 障害者総合支援法による補装具費の支給[更生用]
  1. お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具製作の申請をします。(必要書類:申請書・身体障害者手帳・印鑑・マイナンバーが確認できるもの)

  2. 製作所に製作または修理の見積書作成を依頼し、出来次第、福祉事務所に提出します。

  3. 福祉事務所は更生相談所に、支給が適正であるかの判定を依頼します。

  4. 医学的判定を受けるため、以下の(a)(b)どちらかを行います。
    (a)更生相談所に来所予約をし、判定を受けます。
    (b)福祉事務所で所定の意見書を入手し、医師の診察を受けます。指定医が記入した意見書を福祉事務所に提出します。

  5. 更生相談所は、判定依頼に基づき福祉事務所に判定書を交付します。

  6. 本人に補装具費支給決定通知書、補装具費支給券が発行されます。

  7. 製作所に支給券を提示し、契約を結びます。

  8. 製作所は、補装具の製作または修理を行います。

  9. 指定日に更生相談所に行き、補装具が身体に合っているかの適合判定を受けます。(福祉事務所によって、手続きを省略しているところもあります。)

  10. 納品時、自己負担額を製作所へお支払いいただき、領収書を受け取ります。補装具費代理受領の委任状に記名押印をしてください。

  11. 製作所は、福祉事務所に残りの費用(いただいた自己負担金を除いた費用)を請求することで、代金が支払われます。

 戦傷病者特別援護法による補装具の交付[更生用]

  1. お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具製作の申請をします。(必要書類:申請書・戦傷手帳・印鑑・マイナンバーが確認できるもの)

  2. 製作所に製作または修理の依頼をします。

  3. 製作所より福祉事務所に見積書を提出します。

  4. 本人に支給決定通知書が、製作所には委託通知書が発行されます。それとは別に、本人または製作所宛てに交付券が発行されます。

  5. 交付券の提示を受けて、製作所は補装具を製作します。

  6. 納品のための必要手続きをし、製作所より義肢・装具を受領します。

 戦傷病者特別援護法による補装具の交付[更生用]

労働者災害補償保険による義肢等の支給

労働者災害補償保険による義肢等の支給
  1. 申請書に必要事項を記入し事業場の所轄の都道府県労働局に提出します。

  2. 審査(調査)の後、労働局から本人へ承認書が出されます。

  3. 本人は、承認書をもって製作所に製作または修理を依頼します。(採型指導が必要な場合は、採型指導医に承認書を提示して採型指導を受けます。)

  4. 義肢・装具の製作または修理を行います。(採型をした場合、指導医は義肢・装具が本人の身体に合っているかの適合チェックを行い、製作所に対して証明書を交付します。)

  5. 支払いを行ない、義肢装具を受け取ります。(支払いの方法は下記の2通りがあります。)

製作所で費用の受領委任が可能な場合

  • 費用請求書に必要事項を記入し、製作所に渡します。

  • 製作所は管轄の労働局に費用請求し、労働局が製作業者に費用を支払います。

製作所で費用の受領委任が可能な場合

  • 製作所に費用を支払います。その際、領収書・内訳書・証明書(採型をした場合に限り)をお渡しします。

  • 本人が管轄の労働局に費用請求し(領収書・内訳書・証明書・承認書の写しが必要です)、労働局が本人に費用を支払います。

bottom of page